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経営革新等認定支援機関の認定を受けました

平成25年6月5日付で、近畿経済産業局から
経営革新等認定支援機関の認定を受けました。

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。

経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関などで、
税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、
中小企業庁から認定を受けた個人、法人のことです。

代表的なメリット
経営革新等支援機関から支援を受ける上での代表的なメリットとしては、
以下のようなものが挙げられます。

(1)信用保証協会の保証料引下げ(経営力強化保障制度)

 

金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画の策定・実行と四半期ごとの進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

(2)経営支援型セーフティネット貸付・借換保障制度


一時的に業績悪化を来している中小企業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が基準利率よりも低金利で融資を行う制度です。認定経営革新等支援機関からの経営支援を受け、運転資金による利用を行う場合、基準利率よりも最大▲0.6%の金利引き下げを受けることができます。保証協会の保証を利用し、複数の債務を一本化して、月々の返済負担を軽減することも可能です。

(3)経営改善支援


借入金の条件変更・融資等の金融支援が必要な中小企業・小規模事業者が、認定経営革新等支援機関の支援を受け、一定要件のもと経営改善計画を策定した場合、中小企業再生支援協議会に新設された『経営改善支援センター』が、その支援機関の計画策定支援にかかる費用の総額の2/3(上限200万円)まで負担します。専門的な外部支援のもと、中小企業・小規模事業者の経営の立て直しを目的としています。

(4)商業・サービス業・農林水産業活性化税制


青色申告書を提出する中小企業者等で認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けたものが、その指導及び助言を受けて、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。
※適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日までです。

(5)商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(製造業)


ものづくり中小企業・小規模事業者で、「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用し、競争力強化を行う事業に対する補助金です。当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性が確認されている必要があります。
原材料費、設備導入費、試作開発費等に使用することができ、最大で1,500万円の投資に対して1,000万円の補助(補助率:2/3)を受けることができます。


※日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります。

※ 公募は4/15で〆切となりましたが次の募集が検討されております。

(6)創業補助金 ~地域需要創造型等企業・創業促進補助金~


地域の需要や雇用を支える事業や海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業、また既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する第二創業により、地域における需要の創出、取り込みや中小企業・小規模事業者の活力の回復・向上を促すことで、経済の活性化を図ることを目的として、その創業事業費等に要する経費の一部の支援を行う制度です。


※当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性等が確認されている必要があります。
※第2回の 公募は6/28で〆切となりましたが次の募集が検討されております。